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改廃の過程を正確に(特に、廃止制定方式によるものと、全面改正方式によるものを区別)
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;構成
:'''16条'''から成り、各条項で小学校の設置・運営に関する基本事項を定めている。
 
;概要
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:[[1889年]](明治22年)4月に実施された[[市町村制]]と同年公布された[[府県制]]・[[郡制]]により、[[地方自治]]制度が確立されたことに伴い、諸条項を定めた。
;構成
:第1次小学校令よりも小学校の制度について詳細に規定し、全文'''96条'''からなり、以下の構成となっている。
:*第1章「小学校の本旨と種類」
:*第2章「小学校の編制」
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;その他
:第2次小学校令は多くの細則を必要とし、その公布の翌年[[1891年]](明治24年)中に多数の関係法規が制定された。その中でも主要なものは「私立小学校代用規則」、「小学校設備準則」、「小学校祝日大祭日儀式規程」、「補習科の教科目と修業年限」、「専修科徒弟学校及実業補習学校の教科目と修業年限」、「随意科目等に関する規則」、「小学校教則大綱」、「学級編制等に関する規則」、「小学校の毎週教授時間の制限」、「小学校教員検定等に関する規則」、「市町村立小学校長と教員名称と待遇」等。
 
;一部改正
*[[1899年]](明治32年)- 「小学校令中改正ノ件」(明治32年勅令第262号)
**[[実業学校令]](明治32年勅令第29号)の施行により、「徒弟学校と実業補習学校が小学校の種類である」という規定が除かれる(失効する)。
 
==第3次小学校令==
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:日本の近代国家体制の整備により産業をはじめとする社会の各方面で新しい進展が見られた明治30年代初頭、その根幹を支える教育の分野でも近代学校制度のよりいっそうの整備が必要となってきた。
;構成
:第1条の小学校目的規定は第2次小学校令のものを継承。それ以外では全面的な改正を実施。全文'''73条'''からなり、以下の構成となっている。
:*第1章「総則」
:*第2章「設置」
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:第3次小学校令に基づき、新しく「小学校令施行規則」が制定された。
 
==小学校令;一部改正==
*[[1903年]](明治36年)- 「小学校令中改正ノ件」(明治36年勅令第63号)・「小学校令中改正ノ件」(明治36年勅令第74号)
;改正日
:*[[1907年]](明治40年)3月21日 -「小学校令中改正ノ件」(明治40年勅令第52号)
;**改正にいたる経緯
:***従来の修業年限(4年)では義務教育の本旨を全うすることはとても困難であったため、1900年(明治33年)現行小学校令を制定する際すでにその年限を延長することが必要であると認められていたが、当時4年の義務教育すら普及するに至っていなかったため、将来に義務教育延長を行うこととし、その準備として尋常小学校に修業年限2年の高等小学校を併置することを奨励することとした。それ以来義務教育は著しく普及し、さらに尋常小学校に高等小学校を併置した[[尋常高等小学校]]の数も増加したため、改正の時機が熟したことが認められるとともに[[日露戦争|戦]]後ますます国民の智徳を上進する必要があり、これを義務教育の年限を延長する理由となった。もちろん6年間への延長だけでは十分ではなかったが、1907年(明治40年)当時の状況では、急速に義務教育を更にそれ以上に延長することは難しいため、ひとまず義務教育期間を6年とすることとし、更なる延長は将来行うこととした。
**変更点・概要 - 義務教育期間、つまり尋常小学校の修業年限が2年延長され、'''6年間'''となった(高等小学校の旧1・2年が尋常小学校の新5・6年となった)。
;変更点・概要
*[[1911年]](明治44年)- 「小学校令中改正ノ件」(明治44年勅令第216号)
*義務教育期間、つまり尋常小学校の修業年限が2年延長され、'''6年間'''となった(高等小学校の旧1・2年が尋常小学校の新5・6年となった)。
*[[1913年]](大正2年)- 「小学校令中改正ノ件」(大正2年勅令第258号)
*[[1919年]](大正8年)- 「小学校令中改正ノ件」(大正8年勅令第10号)
*[[1923年]](大正12年)- 「小学校令中改正ノ件」(大正12年勅令第376号)
*[[1926年]](大正15年)- 「小学校令中改正ノ件」(大正15年勅令第73号)・「小学校令中改正ノ件」(大正15年勅令第242号)
 
==脚注==