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題名=帝国大学令<br />(国立総合大学令)|
通称=|
番号=明治19年3月2日勅令第3号<br />大正8年勅令第12号|
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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'''帝国大学令'''(ていこくだいがくれい、明治19年3月2日勅令第3号)は、[[帝国大学]]の基本的な事項を規定する目的として[[1886年]]([[明治]]19年)[[3月2日]]に公布、同年[[4月1日]]に施行された[[勅令]]である。後に「国立総合大学令」と改題された
 
==概要==
当初は[[東京]]に設置されていた帝国大学(後に[[東京大学|東京帝国大学]]と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。[[大学院]]と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの[[分科大学]](長・教頭・[[教授]]・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる[[総長]]は[[勅任官]]とされた。[[1889年]](明治22年)に農科を加えた6科となる。[[1893年]](明治26年)の改正では、職員について別個に[[帝国大学官制]]が定められて帝国大学令では新たに[[講座]]制や[[教授会]]の設置などが定められた。[[1897年]](明治30年)の[[京都帝国大学]]設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。
 
[[大学令]]公布に伴い全面改正が必要とされたために[[1919年]]([[大正]]8年)に新たな帝国大学令が制定全部改正され(大正8年2月7日勅令第12号)、分科大学制は廃止されて[[学部]]から構成される[[総合大学]]へと移行された。
 
==第1次帝国大学令==
**''';帝国大学職員'''の種類
;公布
***'''分科大学''' - 種類は法科大学(法律学科と政治学科の2部)・[[医科大学]]・[[工科大学]]・文科大学・理科大学。修了時に卒業証書が授与される。
*1886年(明治19年)3月2日(明治19年勅令第3号)
***'''[[大学院]]''' - 分科大学卒業者が進学し、修了時に[[学位]]が授与される。
;施行
**'''分科;帝国大学職員'''
*1886年(明治19年)4月1日
***[[総長]]([[勅任官|勅任]])
;内容
****帝国大学の秩序を保持する。
*'''14条'''からなる。
****帝国大学の状況を監視し改良の必要がある場合に、案を作って文部大臣に提出する。
**'''目的''' - 「国家の必要に応じる学術・技芸を教授し、より深く究めること」(第1条)
****評議会の[[議長]]となり、議事を整理し、議事の顛末を文部大臣に報告する。
**'''構成・修了時の資格'''
***学部に法科大学長の職務設置担当する。
***'''分科大学''' - 種類は法科大学(法律学科と政治学科の2部)・[[医科大学]]・[[工科大学]]・文科大学・理科大学。修了時に卒業証書が授与される。
**評議
***'''[[大学院]]''' - 分科大学卒業者が進学し、修了時に[[学位]]が授与される。
****[[文部大臣 (日本)|文部大臣]]により各分科大学の[[教授]]から2名が評議官として選ばれ、必要に応じて帝国大学または[[文部省]]で評議会を開き、学科課程等に関して評議する。
**'''帝国大学職員'''
****任期は'''5年'''。
***[[総長]]([[勅任官|勅任]])
***書記[[奏官|奏任]]
****帝国大学の秩序を保持する。
*書記([[判任官|判任]])
****帝国大学の状況を監視し改良の必要がある場合に、案を作って文部大臣に提出する。
;分科大学職員
****評議会の[[議長]]となり、議事を整理し、議事の顛末を文部大臣に報告する。
****法科大学長(奏任)- 教授中から選ばれ、帝国大学総長の命令の範囲内で主管科大学の事務を担当掌握する。
***教頭(奏任)- 教授の中から選ばれ、教授・助教授の職務の監督と教室秩序の保持を担当する。
***評議'''官'''
***教授(奏任)
****[[文部大臣 (日本)|文部大臣]]により各分科大学の[[教授]]から2名が評議官として選ばれ、必要に応じて帝国大学または[[文部省]]で評議会を開き、学科課程等に関して評議する。
***[[助教授]](奏任)
****任期は'''5年'''。
***書記官舎監[[奏任官|奏任]]
***書記([[判任官|判任]]
 
**'''分科大学職員'''
;===一部改正===
***分科大学長(奏任)- 教授の中から選ばれ、帝国大学総長の命令の範囲内で主管科大学の事務を掌握する。
***教頭(奏任)- 教授の中から選ばれ、教授・助教授の職務の監督と教室秩序の保持を担当する。
***教授(奏任)
***[[助教授]](奏任)
***舎監(奏任)
***書記(判任)
;一部改正
*[[1890年]](明治23年)
**「帝国大学令中改正ノ件」(明治23年勅令第93号)- 分科大学の種類に「農科大学」(農学科・林学科および獣医学科の3部)を加える。
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==第2次帝国大学令==
帝国大学令を全部改正する形で、[[1919年]]([[大正]]8年)[[2月7日]]に公布、同年4月1日に施行された(大正8年2月7日勅令第12号)。次のような点が変更された。
;公布
*帝国大学を複数の[[学部]]を総合して構成する(分科大学の名称を廃止し、学部の名称を使用する)。
*[[1919年]]([[大正]]8年)[[2月7日]](大正8年勅令第12号)
*学部に大学院を設置する。
;施行
***学部に'''講座'''を設置し、教授(場合によって助教授・嘱託講師)にその担任をさせる。
*1919年(大正8年)4月1日
**帝国大学官制により、総長・'''学部長'''・教授・助教授その他必要な職員を設置する(講師の嘱託も可能)。
;内容・主な変更点
*評議会
*'''12条'''からなる。
**帝国大学を複数総長'''[[学部]]'''召集で評議会総合して構成開催する('''分科大。評議会は各部長と各学部から選ばれた教授2名以内名称を廃止評議員で構成し、学部の名称総長は議長使用す務め''')
***評議員は各学部ごとに教授の互選で選出され、文部大臣によって任命される。任期は'''3年'''。
***学部に大学院を設置する。
***評議会では学科の設置・廃止、講座の設置・廃止、大学内規等について話し合われ、高等教育に関して文部大臣に意見を申し立てることができる。
***学部に'''講座'''を設置し、教授(場合によって助教授・嘱託講師)にその担任をさせる。
**'''教授会'''を組織する。
**帝国大学官制により、総長・'''学部長'''・教授・助教授その他必要な職員を設置する(講師の嘱託も可能)。
***学部長は教授会を召業し、その議長となる。
**評議会
***教授会では学科課程・学生試験等に関する事項が話し合われる。
***帝国大学総長の召集で評議会を開催する。評議会は'''各学部長'''と各学部から選ばれた教授2名以内の評議'''員'''で構成し、総長は議長を務める。
***必要に応じて、学部長は[[助教授]]・嘱託講師を教授会に出席させることができる。
***評議員は各学部ごとに教授の互選で選出され、文部大臣によって任命される。任期は'''3年'''。
***評議会では学科の設置・廃止、講座の設置・廃止、大学内規等について話し合われ、高等教育に関して文部大臣に意見を申し立てることができる。
**'''教授会'''を組織する。
***学部長は教授会を召業し、その議長となる。
***教授会では学科課程・学生試験等に関する事項が話し合われる。
***必要に応じて、学部長は[[助教授]]・嘱託講師を教授会に出席させることができる。
;一部改正
*[[1946年]]([[昭和]]21年)- 「帝国大学令中改正ノ件」(昭和21年勅令第353号)
;停止
*[[1947年]](昭和22年)[[3月31日]]の[[学校教育法]]の施行により一旦廃止(昭和22年法律第26号)。
 
==国立総合大学令==
*[[1947年]](昭和22年)[[9月30日]] - 停止されていた帝国大学令が「'''国立総合大学令'''」に改題され(昭和22年9月30日政令第204号)、条文中の「帝国大学」が「国立総合大学」に変更された
**条文中の「帝国大学」を「国立総合大学」に変更。
 
==廃止==
*[[1949年]](昭和24年)[[5月31日]] - [[国立学校設置法]]の公布・施行により国立総合大学令が廃止される(昭和24年法律第150号)。
 
==関連項目==