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題名=帝国大学令<br />(国立総合大学令)|
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番号=明治19年3月2日勅令第3
効力=廃止|
種類=[[教育法]]|
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'''帝国大学令'''(ていこくだいがくれい、明治19年3月2日勅令第3号)は、[[帝国大学]]の基本的な事項を規定する目的として[[1886年]]([[明治]]19年)[[3月2日]]に公布、同年[[4月1日]]に施行された[[勅令]]である。後に「国立総合大学令」と改題された。
==概要==
当初は[[東京]]に設置されていた帝国大学(後に[[東京大学|東京帝国大学]]と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。[[大学院]]と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの[[分科大学]](長・教頭・[[教授]]・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる[[総長]]は[[勅任官]]とされた。[[1889年]](明治22年)に農科を加えた6科となる。[[1893年]](明治26年)の改正では、職員について別個に[[帝国大学官制]]が定められて帝国大学令では新たに[[講座]]制や[[教授会]]の設置などが定められた。[[1897年]](明治30年)の[[京都帝国大学]]設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。
[[大学令]]公布に伴い全面改正が必要とされたために[[1919年]]([[大正]]8年)に
==第1次帝国大学令==
▲***'''分科大学''' - 種類は法科大学(法律学科と政治学科の2部)・[[医科大学]]・[[工科大学]]・文科大学・理科大学。修了時に卒業証書が授与される。
▲***'''[[大学院]]''' - 分科大学卒業者が進学し、修了時に[[学位]]が授与される。
▲**'''帝国大学職員'''
▲***[[総長]]([[勅任官|勅任]])
▲****帝国大学の秩序を保持する。
*書記([[判任官|判任]])
▲****帝国大学の状況を監視し改良の必要がある場合に、案を作って文部大臣に提出する。
;分科大学職員
▲****評議会の[[議長]]となり、議事を整理し、議事の顛末を文部大臣に報告する。
*
▲****[[文部大臣 (日本)|文部大臣]]により各分科大学の[[教授]]から2名が評議官として選ばれ、必要に応じて帝国大学または[[文部省]]で評議会を開き、学科課程等に関して評議する。
▲****任期は'''5年'''。
*
▲**'''分科大学職員'''
▲***教頭(奏任)- 教授の中から選ばれ、教授・助教授の職務の監督と教室秩序の保持を担当する。
▲***教授(奏任)
▲***[[助教授]](奏任)
▲***書記(判任)
▲;一部改正
*[[1890年]](明治23年)
**「帝国大学令中改正ノ件」(明治23年勅令第93号)- 分科大学の種類に「農科大学」(農学科・林学科および獣医学科の3部)を加える。
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==第2次帝国大学令==
帝国大学令を全部改正する形で、[[1919年]]([[大正]]8年)[[2月7日]]に公布、同年4月1日に施行された(大正8年2月7日勅令第12号)。次のような点が変更された。
*帝国大学を複数の[[学部]]を総合して構成する(分科大学の名称を廃止し、学部の名称を使用する)。
*学部に大学院を設置する。
*評議会
**帝国大学
▲***学部に大学院を設置する。
▲***学部に'''講座'''を設置し、教授(場合によって助教授・嘱託講師)にその担任をさせる。
▲**帝国大学官制により、総長・'''学部長'''・教授・助教授その他必要な職員を設置する(講師の嘱託も可能)。
▲**評議会
▲***評議員は各学部ごとに教授の互選で選出され、文部大臣によって任命される。任期は'''3年'''。
▲***評議会では学科の設置・廃止、講座の設置・廃止、大学内規等について話し合われ、高等教育に関して文部大臣に意見を申し立てることができる。
▲**'''教授会'''を組織する。
▲***学部長は教授会を召業し、その議長となる。
▲***教授会では学科課程・学生試験等に関する事項が話し合われる。
▲***必要に応じて、学部長は[[助教授]]・嘱託講師を教授会に出席させることができる。
==国立総合大学令==
==廃止==
==関連項目==
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