「裁判所」の版間の差分

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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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== 定義 ==
多義的に用いられるが、概ね、[[国法]]上の裁判所([[官署]]としての裁判所)裁判機関としての裁判所、庁舎としての裁判所に区別される。
; 国法上の「裁判所」・官署としての「裁判所」
: 裁判官その他の裁判所職員が配置された[[日本の国家機関|国家機関]]としての「裁判所」。最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所または各簡易裁判所。いくつかの「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の場合、「第一小法廷」から「第三小法廷」までの「[[小法廷]]」や「[[大法廷]]」)、総務課など[[司法行政権|司法行政]]の実務を担う(「[[最高裁判所事務総局]]」を始めとする)「[[裁判所事務局]]」、場合によって「本庁」や「[[裁判所支部|支部]]」などから成る。
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: 最高裁の場合、各「[[小法廷]]」又は「[[大法廷]]」が、訴訟法上の「裁判所」と一致すると考えて大過ない。下級裁判所の場合、合議制の「裁判所」の裁判官は、通常、個々の「民事○部」や「刑事○部」(○に数字が入る。)などの部や支部ごとに、その部又は支部に所属する裁判官からなり<ref>下級裁判所事務処理規則5条1項</ref>、その裁判長は、その部の事務を総括する裁判官(部長)又は支部長が務めることになる<ref>下級裁判所事務処理規則5条2項</ref>。
:* (用例)「'''裁判所'''は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。」
:
;庁舎としての「裁判所」
裁判所庁舎を指して「裁判所」ということもある。
:*(用例)) 「法廷は、'''裁判所'''又は支部でこれを開く。」
 
法令においては、いずれかの意味で用いられる。
 
法令にお「裁判所」とては、いずれかの意味でいられる。日本では、[[1890年]]に公布された[[裁判所構成法]](明治23年法律第6号)から、「裁判所」が一般的な呼称になった。それ以前における同様の裁判機関は、時代によって様々な名称を有する。
 
== 日本国憲法 ==