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== 概要 ==
[[北海道庁長官]]の下には、[[長官官房]]、総務部、学務部、経済部、土木部、拓殖部、[[北海道庁警察部|警察部]]が置かれ、事務を分掌した。[[北海道に]]はその成立の歴史的経緯等から他の[[府県]]とは法的な位置付けが異なり、[[北海道地方費法]](明治34年法律3号)があり、に基づいて設置された「北海道地方費」を他の府県に準ずる[[公法人]]扱いとした。また別途に[[北海道会法]](明治34年法律2号)があり、これにもと基づいて北海道会、(現在の[[北海道議会]]に相当する)及び北海道[[参事会]]が設けられた。なお、これらの法令においては多くは[[府県制]]の規定が準用される部分も多く見られた。
== 歴史 ==
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