「国際環境法」の版間の差分

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第三に、私的アクターの存在である。これは、[[国際人権法]]の分野にも見られる。すなわち、NGO([[非政府組織]])が様々な条約作成や履行委員会などの国際会議に出席して発言したり、[[ロビー活動]]を通じて、[[国家]]の意思決定に積極的に関わるという現象が見られる。
 
また、法源としては、事態に敏速に対応するために、まず、「'''[[枠組条約]]'''」(framework-convention; une convention-cadre)を設定した後、[[締約国会議]](COP; Conference Of the Parties)を継続させ、その中で「議定書」(Protocol)、「決定」(Decision)、「附属書」(Annex)を追加していく、という方式がよく採られる。また、[[ソフト・ロー]]的な法的拘束力のない文書を先行させて、後の[[ハード・ロ]]ーである条約や慣習法の成立を誘発させる、という形もとられている。
 
== 主要な国際条約・宣言 ==