「家事審判法」の版間の差分

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{{日本の法令
|題名=家事審判法
|番号=昭和22年12月6日法律第152号
|通称=なし
|効力=廃止
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}}
 
'''家事審判法'''(かじしんぱんほう、[[1947年|昭和22年]][[12月6日]][[法律]]第152号)は、[[家庭裁判所]]が管轄する'''家事審判事件'''及び'''家事調停事件'''の手続について定めていた[[日本]]の法律。[[1948年]](昭和23年)[[1月1日]]施行。[[2013年]](平成25年)[[1月1日]]、[[家事事件手続法]]の施行に伴い、廃止(「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成23年5月25日法律第53号)第3条)。
 
家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、[[訴訟]]の形式によらない非公開の手続で処理することを図っていた。
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{{DEFAULTSORT:かししんはんほう}}
[[Category:廃止された日本の]]
[[Category:日本の家族法]]
[[Category:日本の民事手続法]]