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{{ウィキプロジェクトリンク|日本の法令}}
'''政令'''(せいれい)とは、[[命令 (日本国憲律)|命令]]のひとつで第73条第6号に基づいて[[内閣]]が制定する[[成文命令 (律)|命令]]をいう。[[行政機関]]が制定する成文法である命令の中では優劣関係で最も高い位置づけに優先的効力を有す。[[法令番号]](政令番号)を持つ
 
== 種別 ==
[[憲法]]・[[法律]]の規定を実施するために制定された執行命令と呼ばに分類される政令([[日本国憲法第73条]]第6号)と、法律の委任に基づいて制定される委任命令と呼ばに分類される政令(日本国憲法第73条第6号ただし書、[[s:内閣法#11|内閣法第11条]]参照。がある。[[独立命令]]は認められない
 
== 題名 ==
特に題名を持たず制定年と政令番号のみ(又は件名)で呼ばれる政令もあるが<!--題名のない政令が本当に存在するか疑問が残るが確証ないのでそのままにしておく。無言雀師より-->、固有の名前(題名)が付けられているものが多い。政令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような政令はその法律の題名を用いて「~法施行令」などとのように命名されることが多い。国の機関の設置法の施行令は「~省組織令」といのよ名称を持つことが多い。
 
== 効力 ==
=== 効力の優劣関係 ===
政令と他の法形式の優劣関係は次の通りである。
:[[法律]] > 政令 > [[内閣令]]・[[復興庁令]]・[[省令]] ・外局の規則([[規則]]・[[庁令]]
[[最高裁判所規則]]・[[議院規則]]・[[条例]]は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされるが、争いもある。
 
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=== 効力の制限 ===
*日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の[[独立命令]]のような政令の制定は認められない([[日本国憲法第41条|憲法第41条]])。ただしなお、[[位階令]](大正15年勅令第325号)、[[勲章制定ノ件]](明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令扱いで運用さとしての効力を与えられている例ある。
*特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。([[日本国憲法第73条|憲法第73条]]第6号ただし書
*法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない([[s:内閣法#11|内閣法第11条]])
「出入国管理令」が占領解除でそのまま法律同等としての効力を持つに至った[[出入国管理及び難民認定法]]のような例もある。
 
== 制定手続 ==