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'''強盗致死傷罪'''(ごうとうちししょうざい)は[[刑法]]第二四〇条で定められた罪。「強盗が人を負傷させたとき[[無期懲役|無期]]又は六年以上の[[懲役]]に処し、死亡させたときは[[死刑]]又は無期懲役に処する。」と規定されている。二三六条の[[強盗罪]]の加重類型である。[[未遂]]も処罰される(二四三条)。