「食品衛生法」の版間の差分

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:: なお、この改正とほぼ同時期に[[食品安全基本法]]が制定されている。
 
== 対象範囲 ==
 
本法で規制対象となる食品は、医薬品や医薬部外品を除いた「すべての飲食物」である([[s:食品衛生法#第四条|法第4条]])。したがって、法の規制としては、[[薬事法]]が優先する形となっている。食品と添加物の他、食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃ(乳児が口に入れるおそれがあるため)についても規制の対象となっている。なお、同じく口に入れるものであっても、[[歯ブラシ]]や[[たばこ]]などは食品ではないため、規制の対象外である。
 
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なお、従前は、化学的合成品たる[[添加物]]とそれを含む添加物製剤が対象とされていたが、平成7年の法改正によって規制強化が行われ、化学的合成品以外の[[添加物]](天然物)を含めた添加物全体に拡大された。
 
== 新開発食品規格基準販売禁止 ==
科学技術の発展により、これまで食経験の無いものを摂取する可能性が生じており、こうした背景を踏まえ設立された規定である。[[厚生労働大臣]]は必要に応じて安全性の確証が得られるまで、暫定的にその販売を禁止することができる。([[s:食品衛生#|法第7条]]
 
対象となる食品の範囲
# 新物質、若しくは食品や添加物として利用されることがなかったもの。([[s:食品衛生#|法第7条]]1項関係)
# 食品としての食経験はあるが、例えば、これまで食経験のない程度まで濃縮して飲食に供されるようなもの([[s:食品衛生#|法第7条]]2項関係)
# 死亡事例や[[劇症肝炎]]等の重篤な疾患が発生した場合で、食品として利用されることがなかった未知の物質が含まれるおそれがあるもの([[s:食品衛生#|法第7条]]3項関係)
 
なお、これまで2.は、[[アメマシバ]]を含む粉末剤、錠剤等の加工食品について適用事例<ref>平成15年9月12日厚生労働省告示第307号</ref>がある。(1.3.は無し。)
 
=== 包括的輸入禁止= ==
[[厚生労働大臣]]は、高い頻度で基準違反が発見された場合(検査件数全体の5%以上)などにおいて、特に必要があると認めるときは、特定の国・地域で製造されたすべて食品について販売等を包括的に禁止することができる。([[s:食品衛生#|法第8条]], [[s:食品衛生法#第十七条|法第17条]])なお、これまで本条の適用事例はない。
 
== 食品等の規格基準 ==
厚生労働大臣は、公衆衛生の観点から食品中の残留基準や製造・加工の基準を定めることができる([[s:食品衛生法#第十一条|法第11条]])。基準に合わない食品は、販売等してはならない(法同条第2項)。なお、基準設定に際しては、[[薬事・食品衛生審議会]]の意見が聴かれ、専門家による議論の結果が反映される。
 
法文中の、食品の成分の'''『規格』'''とは、微生物や添加物等のいわゆる'''残留基準'''のことであり、'''『基準』'''とは、製造方法や保存方法についての基準のことである。両者を合わせて、'''『規格基準』'''と称されることが多い。
 
=== 主な食品の規格基準 ===
[[清涼飲料水]]、[[氷菓]]、[[魚肉ねり製品]]、[[食肉製品]]、ゆでがに、生食用[[かき]]、[[冷凍食]]品、[[即席めん]]類、[[容器包装詰加圧加熱殺菌食品]]など、食品ごとに規格基準が定められている<ref>[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/ 食品別の規格基準について]、[[厚生労働省]]。</ref>。
 
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|}
 
=== 農薬等のポジティブリスト制度 ===
{{see also|残留農薬等に関するポジティブリスト制度}}
すべての農薬等に対して、一律基準(0.01ppm)を超えて残留する食品については、原則として販売禁止とする制度である([[s:食品衛生法#第十一条|法第11条]]第3項)。ただし、個別に残留基準が設定されている場合は、その基準により規制する。
 
なお、『農薬等』には食品中に残留する農薬のほか、残留する動物用医薬品、飼料添加物も含まれる。
 
{{see also|残留農薬等に関するポジティブリスト制度}}
 
== 輸入食品の届出 ==
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|}
 
== 違反食品の回収 ==
[[保健所]]の調査において、違反食品(有毒な食品や基準に合わない食品など)が発見された場合、回収が命じられ、その違反食品は食用にならないよう廃棄される([[s:食品衛生法#第五十四条|法第54条]])。
 
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[[表示]]についての違反食品は回収命令の対象とはならないが、これは正しい[[表示]]を行えば、再び販売等が可能であるためである。
 
== 営業の禁止・停止 ==
営業者が本法に違反した場合(例えば、食中毒を起こしてしまうなど)、営業の禁止あるいは停止の措置が講じられる([[s:食品衛生法#第五十五条|法第55条]])。
 
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=== 大規模食中毒の調査 ===
大規模な[[食中毒]]が発生(患者が500人以上発生、または広域に発生)したときには、[[厚生労働大臣]]は、[[都道府県]][[知事]]に対して、期限を定めて、[[食中毒]]原因の調査結果を報告するように求めることになる([[s:食品衛生法#第六十条|法第60条]])。その報告期限は、通常3日間以内である。
 
==その他==
===新開発食品の販売禁止===
科学技術の発展により、これまで食経験の無いものを摂取する可能性が生じており、こうした背景を踏まえ設立された規定である。[[厚生労働大臣]]は必要に応じて安全性の確証が得られるまで、暫定的にその販売を禁止することができる。(法第7条)
 
対象となる食品の範囲
# 新物質、若しくは食品や添加物として利用されることがなかったもの。(法第7条第1項関係)
# 食品としての食経験はあるが、例えば、これまで食経験のない程度まで濃縮して飲食に供されるようなもの(法第7条第2項関係)
# 死亡事例や[[劇症肝炎]]等の重篤な疾患が発生した場合で、食品として利用されることがなかった未知の物質が含まれるおそれがあるもの(法第7条第3項関係)
 
なお、これまで2.は、[[アメマシバ]]を含む粉末剤、錠剤等の加工食品について適用事例<ref>平成15年9月12日厚生労働省告示第307号</ref>がある。(1.3.は無し。)
 
===包括的輸入禁止===
[[厚生労働大臣]]は、高い頻度で基準違反が発見された場合(検査件数全体の5%以上)などにおいて、特に必要があると認めるときは、特定の国・地域で製造されたすべて食品について販売等を包括的に禁止することができる。(法第8条,第17条)なお、これまで本条の適用事例はない。
 
== 資格 ==