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'''業務独占資格'''(ぎょうむどくせんしかく, Occupational licensing)とは、特定のある業務に際対して、特定の[[ある資格]]の免許、免状等を取得してい有するもの者のみが従事可能で、資格がなければその業務を行うことが禁止されていできる資格。広義旨の法令の定めがある場合には自動車の[[運転免許]]等も含まれおける、特定その職能を表す資格の場合は名称も独占することが多をいう。
経済学者[[ミルトン・フリードマン]]は、職業資格免許は生産者を保護するための[[ギルド]]制度であるとしてこれを批判している<ref>{{Cite |和書|author=ミルトン・フリードマン |title=資本主義と自由 |date=2008 |publisher=日経BP社 |publisher2=日経BP出版センター |isbn=9784822246419 |series=Nikkei BP classics |at=Chapt.9}}</ref>。
== 取得要件 ==
業務独占資格の中には、誰でも受験できる[[試験]]に合格することで資格が与えられるものや、[[大学]]や[[専門学校]]における特定の学科を卒業することで資格が与えられるもの、実務経験を積むことで資格が与えられるもの、それらの複合要件を満たすことで資格が与えられるもの、更には前述の要件を満たすことが受験資格となるに過ぎないもの等、様々な取得要件が定められている。
== 分類 ==
!資格名!!管轄省庁!!根拠となる法律!!業務独占規定!!名称独占規定
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|[[助産師]]||rowspan="19"|[[厚生労働省]]||rowspan="24"|[[保健師助産師看護師法]]||第30条||rowspan="2"|第42条の3
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|[[看護師]]||第31条
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|[[理学療法士]]||第31条及び第32条||rowspan="2"|[[理学療法士及び作業療法士法]]||rowspan="2"|第15条||rowspan="2"|第17条
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|[[作業療法士]]||第31条及び第32条
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|[[診療放射線技師]]||[[診療放射線技師法]]||第24条||第25条
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