「食品衛生法」の版間の差分

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なお、この措置は食品による健康被害の拡大と再発の防止のためであり、営業者に対する懲罰を目的とするものではない。したがって、[[食中毒]]事件の場合、営業禁止あるいは停止の期間中に、保健所の指導のもと調理施設の消毒や従業員への衛生教育などが行われている。
 
===輸入業の禁止・停止===
[[厚生労働大臣]]は、輸入業者が本法に違反した場合、輸入業の禁止あるいは停止の措置を講じることができる(第55条第2項)。本規定による処分の発動は、故意または重大な過失による違反や違反を繰り返す場合(おおむね5%以上)に限られており、これまでの適用事例は少ない。
 
== 食中毒の調査および報告 ==