「第二種運転免許」の版間の差分

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[[道路交通法]]における区分の格としては[[第一種運転免許]]と並列であるが、運転可能範囲がより広汎で取得要件も厳しくなるため一般には格上の免許と認識される。同法84条2項では、まずこの「第二種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第二種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。
 
[[運業]]の[[トラック]]は[[貨物自動車運送事業法|貨物自動車運送事業]]の許可を得ているため緑ナンバーを付けているが、旅客運送ではないので[[第一種運転免許]]で営業運転することができる。
 
== 第二種運転免許の種類 ==