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28行目:
本罪の客体(対象)は「人」である。人の始期(胎児の区別)と終期(死者の区別)については問題となる。
; [[人の始期]]
: 人を殺害した場合には「殺人罪」になるが、[[胎児]]を殺害した場合には殺人罪よりは軽い「[[堕胎罪]]」となる(その胎児を殺したことにより、自然の分娩時期を早めた場合)。わが国日本での刑法上の通説・判例は一部露出説をとる(民法上は全部露出説がとられている)<ref>林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)11-13頁</ref>。詳細については「[[人の始期]]」を参照。
; [[人の終期]]
: 生きている人の体を損壊して殺害した場合には「殺人罪」になるが、[[死体]]を損壊したにとどまる場合には殺人罪よりは軽い[[死体損壊罪]]となる。現代では三兆候説と脳死説が対立しており、[[脳死]]者からの臓器摘出の法的な位置づけが問題となっている<ref>林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)23-27頁</ref>。詳細については「[[人の終期]]」を参照。
45行目:
 
=== 故意 ===
殺人罪は[[故意犯]]である(刑法38条1項)。殺人の故意はなかったが、[[暴行]]・[[傷害]]によって他人を死に至らしめた場合には、殺人罪ではなく[[傷害致死罪]]となる。殺人の故意も暴行・傷害の故意もないが[[過失]]によって人を死に至らしめた場合には[[過失致死傷罪|過失致死罪]](または、その特別類型である[[業務上過失致死傷罪|業務上過失致死罪]]や[[重過失致死罪]]等)となる。
 
=== 法定刑 ===
殺人罪の法定刑は、[[死刑]]又は無期若しくは5年以上の懲役である。[[2004年]]の刑法改正により、従来の「3年以上」から刑の下限が引き上げられた。もちろん、[[法律上の減軽]]や[[酌量減軽]]により5年未満の刑を宣告することは可能である。
 
ただし、団体の活動として殺人を犯した場合、[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律|組織犯罪処罰法]]の適用があるため、死刑又は無期若しくは6年以上の懲役に加重される(組織犯罪処罰法3条1項3号)。
 
=== 心神喪失者に対する措置 ===