「司法書士法」の版間の差分

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'''司法書士法'''(しほうしょしほう、昭和25年5月22日法律第197号)は、[[司法書士]]の制度を定める[[日本]]の[[法律]]。[[1919年]]に司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)として制定後、[[1935年]]に現在の題名に変更され、[[1950年]]に全部改正されて現在に至る
 
司法書士の使命、職務、司法書士会・[[日本司法書士会連合会]]・公共嘱託登記司法書士協会の制度などを定めるほか、無資格者の登記又は供託事務の取扱い禁止、[[登記]]又は[[供託]]事務を取り扱う表示の禁止、司法書士・登記事務所・供託事務所の名称使用禁止などを定めている。司法書士法(大正8年法律第48号)を全部改正して制定された
 
==外部リンク==
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[[Category:日本の法律]]
[[Category:日本の行政規制法]]
[[Category:日本の裁判法]]
[[Category:司法書士|*ほう]]
[[Category:登記]]
[[Category:1935年の法]]
[[Category:1950年の法]]