「現物出資」の版間の差分
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'''現物出資'''(げんぶつしゅっし)とは、[[金銭]]以外の[[財産]]を持って[[出資]]に充てることをいう。[[物的会社]]への出資に於いて、現物出資を過大に評価すると[[資本]]の充実を害することから、[[定款]]への記載や[[検査役]]の検査が要求されるなどの規制が課せられている([[商法]]168条1項5号、168条2項、172条、173条2項1号、173条3項1号、192条の2等)。
[[法人]]がこれを行う場合、企業財産の一部を切り離して他の法人に移転させ対価として[[株式]]の交付を受けることとなるが、経済実態的には、分社型分割とほぼ同様の効果が得られる。
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[[Category:商法|けんふつしゆつし]]
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