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6行目:
** 審理と[[裁判]]のこと
** 行政機関による準司法手続による処分(実質的意義の裁判) → [[行政審判]]
** [[家事事件手続法]]に基づ
く
き
[[家庭裁判所]]
の
が行う
裁判
。形式として
また
は
決定に相当する
処分
。家事審判。
** [[少年保護手続|少年保護事件]]において、[[少年法]]に基づき家庭裁判所が行う審理の手続き。少年審判。
* 作品名