「特許を受ける権利」の版間の差分

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===主体===
====原始的帰属====
特許を受ける権利は、発明を完成した者(発明者)に原始的に帰属する(特許法29条1項柱書)。複数人で共同して発明した場合には特許を受ける権利は発明者全員が共有する(→[[共有に係る特許権]])。特許法によれば、発明者は常に[[自然人]]であり(特許法36条1項2号)、[[法人]]が発明者の地位を得ることはできない。たとえ企業の[[研究開発]]部門などに所属する従業員が職務上完成した発明([[職務発明]])であっても、その発明に係る発明者は従業員であって、その発明に係る特許を受ける権利は従業員に原始的に帰属する。
 
*'''未成年者'''