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'''普通法人'''(ふつうほうじん)は、[[法人税法]]上の[[法人]]の一つ。法人税法第2条1項9号に規定されている。全所得に対して、普通[[税率]]で課税される。商法上の[[株式会社]]、[[合名会社]]、[[合資会社]]、[[特例有限会社]]、[[医療法人]]、[[相互会社]]、[[企業組合]]と、[[一般社団法人]]及び[[一般財団法人]](共に[[非営利型法人]]に該当するものを除く。)等がこれに含まれる。
 
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[[Category:日本の法人]]