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'''漁業調整委員会'''(ぎょぎょうちょうせい
漁業調整委員会には、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会、の3種類がある([[漁業法]]82条)。このうち海区漁業調整委員会については、[[内水面漁場管理委員会]]とともに、[[漁業法]]その他の漁業関連法の定めるところにより、[[漁業]]調整のために必要な指示その他の事務を行う([[地方自治法]]202条の2第5項)。
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