「深夜業」の版間の差分
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'''深夜業'''(しんやぎょう)とは、日本の[[労働基準法]]において、午後10時から午前5時まで([[厚生労働大臣]]が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における[[労働#労働者|労働者]]による[[労働]]のことをいう<ref>[[労働基準法]](昭和22年法律第49号)37条3項</ref>。'''深夜勤務'''(夜勤)、'''深夜労働'''と
== 深夜業の制限 ==
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**使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法66条3項)。
かつては女性全体に対して一部の職種(例:[[病院]]の[[看護師|看護婦]]や[[旅客機]]の[[客室乗務員]]など)を除いて、年齢にかかわらず深夜業が禁止されていたが(女子の保護規定)、[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]の改定によって労働基準法でも撤廃された。戦後労働法が整備された後、特に交通機関関連の労働者([[鉄道駅]]の駅員、[[列車]]や[[バス]]・[[タクシー]]の[[運転手]]、列車の[[車掌]]、[[飛行機]]の[[パイロット]] = [[機長]]など)が男性ばかりであったのは、22時以降や5時以前の深夜早朝時間帯の勤務があり、女子の保護規定に抵触するためであったが、[[雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律|男女雇用機会均等法]]の改定で労働基準法が改定されたことにより18歳以上の女性も深夜業が可能になった。
== 割増賃金 ==
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== 芸能タレント通達 ==
* 歌唱や演技など他人 * 給与とは違った形態での報酬がある。 * プロダクションなどの意向に左右されぬフリーな立場。 * 一般労働者のような雇用契約を結んでいない。 は「労働者」に該当しないため、[[#深夜業の制限|前述]]の年齢を問わず深夜業が可能という、いわゆる「芸能タレント通達」([[1988年|昭和63年]][[7月30日]]、基収355号、別称:[[光GENJI#労働基準法|光GENJI通達]])<ref>労働省労働基準局『労働基準法解釈総覧』労働調査会、第8版、2000年9月、ISBN 978-4897826271、pp.60、[http://web.archive.org/web/20041029045435/http://www.h-fd.org/~mkro/mt/archives/001818.html 参考資料]</ref>が出されている。 しかし、内容の解釈が個々によって異なって受け取れる可能性があり、それが実際に表面化した例として、一定の条件を満たしていないため「労働者と見なされる」と[[司法警察員|当局]]に判断された女性タレント[[相原玲|大森玲子]](当時15歳)を[[深夜放送|ラジオの深夜生放送]]に出演させたとして、当時の所属事務所[[ホリプロ]]と[[毎日放送]]の関係者が[[1999年]]に[[書類送検]]となった[[相原玲#来歴とエピソード|ケース]]があり、それについて[[2000年]][[4月13日]]に行われた[[特別委員会]]で見解が示されたことがあった<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007314720000413005.htm 第147回国会 青少年問題に関する特別委員会 第5号 平成十二年四月十三日(木曜日)] - [[衆議院]]会議録 2000年4月13日</ref>。
一部のテレビ・ラジオ放送局や所属事務所では、生放送の番組出演において法律より早い制限時間の自主規制を設けて対応している場合もある<ref name=asahi20030919/>。
== 脚注 ==
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