削除された内容 追加された内容
Addbot (会話 | 投稿記録)
m ボット: 言語間リンク 3 件をウィキデータ上の d:q2777431 に転記
34行目:
** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061124140230.pdf 京都地判平成18年11月8日]も同条による無効を認めた事例である。
 
礼金が賃貸借契約成立時に支払われる金銭であるのに対し、[[更新料]]は契約更新時に支払われる金銭である。賃貸人は賃借人が入れ替われば礼金を受け取ることができるから、更新料は賃人交代がないことの埋め合わせの役割を果たすともいえる。しかし借地借家法・消費者契約法に照らしてその支払義務には礼金の場合よりも判断が分かれる。更新料の支払義務に関する裁判例(下級審のものを含む)として以下のものがあげられる。
* 肯定
** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080212144414.pdf 京都地判平成20年1月30日] - 建物賃貸借契約に関する本件更新料は主に賃料の補充としての性質を有する。本件更新料特約は消費者契約法10条・民法90条により無効であるとはいえない。