「礼金」の版間の差分
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** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061124140230.pdf 京都地判平成18年11月8日]も同条による無効を認めた事例である。
礼金が賃貸借契約成立時に支払われる金銭であるのに対し、[[更新料]]は契約更新時に支払われる金銭である。賃貸人は賃借人が入れ替われば礼金を受け取ることができるから、更新料は賃
* 肯定
** [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080212144414.pdf 京都地判平成20年1月30日] - 建物賃貸借契約に関する本件更新料は主に賃料の補充としての性質を有する。本件更新料特約は消費者契約法10条・民法90条により無効であるとはいえない。
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