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本人確認法を犯収法に変更
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== 問題点 ==
{{出典の明記|date=2013年5月|section=1}}
ひとたび成人すれば、本人確認で用いる公文書や、[[宅地建物取引主任者]]証のような[[国家資格]]の証明書などを所持する機会も多くなるが、[[児童]]の場合、本人確認に用いる公文書をほとんど所持できず、(せいぜい[[住民票]]や[[住民基本台帳カード]]くらいしか所持できない)'''年齢の上限'''に関わる申請が困難となることもある<ref>法令上、16歳以上であれば[[原動機付自転車|原付]]免許の取得も不可能ではないが、全日制の[[高等学校]]の生徒は多くの場合は校則で免許の取得を禁止や取得の条件を制限している。</ref>ため、その場合は保護者が代理となる形で申請しなければならなくなることもある。なお、銀行口座開設の際に適用される犯罪収益移転防止法では、学生証のうち国公立学校のものに限定して本人確認書類として認めている。