「無罪推定の原則」の版間の差分

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=== 現行犯逮捕における扱い ===
日本の法制度上、逮捕を執行した者が被疑者の犯罪事実を現認していることが多い[[現行犯]]逮捕においてもまた推定無罪が適用される<ref>現行犯逮捕であっても、裁判で有罪になるとは限らない。一例として、塀の上によじ上った行為から[[建造物侵入罪]]の疑いで現行犯逮捕された被告人が「敷地内に入る意図がなく、塀自体は建造物に当たらないため、建造物侵入罪は成立しない」として建造物侵入罪については無罪になった(大阪地裁 平成19年10月15日)。</ref>ため、「○○の'''疑い'''で現行犯逮捕」と、一見すると矛盾しているかにみえる表現を使用するマスコミが多い。この点について、読者・視聴者に疑問を抱かせないことを重視し、「○○で現行犯逮捕」、「○○の現行犯で逮捕」などと表現する社もあるが現在は一部に留まる。
===問題点===
 
==脚注==
<references/>