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{{Otheruses|栄養素|その他}}
{{混同|鉱物}}
{{otheruseslist|栄養素のミネラル|七緒香の曲|ミネラル (七緒香の曲)|294の曲|294 (グループ)#シングル}}
{{redirect|無機質|有機化合物の対義語|無機化合物}}
栄養学において'''ミネラル'''({{lang-en-short|mineral}})は、一般的な[[有機物]]に含まれる[[元素]]([[炭素]]・[[水素]]・[[窒素]]・[[酸素]])以外に、生体にとって欠かせない元素のことを指す。'''無機質'''ともいう。[[糖質]]、[[脂質]]、[[蛋白質]]、[[ビタミン]]と並び五大[[栄養素]]の一つとして数えられる。
 
栄養学において'''ミネラル''' ({{lang-en-short|mineral}}) は、一般的な[[有機物]]に含まれる4[[元素]]([[炭素]]・[[水素]]・[[窒素]]・[[酸素]])以外に、[[必須元素|生体にとって欠かせない元素]]である{{疑問点|date=2013年6月|title=元素そことものがミネラルなのか。塩形成していない金属でもミネラルとみなのか。}}。'''無機質'''ともいう。[[糖質]]、[[脂質]]、[[蛋白質]]、[[ビタミン]]と並び五大[[栄養素]]の1つとして数えられる。
動物の種類や性別、成長段階によって必要な種類や量は異なる。すべての要素は適度な量を摂る事が良く、欠乏症だけでなく過剰摂取も病気の原因ともなる。
 
物の種類や性別、成長段階によって必要な種類や量は異なる。すべての要素は適度な量を摂る事が良く、欠乏症だけでなく過剰摂取も病気の原因ともなる。
なお、日本においては13元素(<!-- 五十音順、変更可 -->[[亜鉛]]・[[カリウム]]・[[カルシウム]]・[[クロム]]・[[セレン]]・[[鉄]]・[[銅]]・[[ナトリウム]]・[[マグネシウム]]・[[マンガン]]・[[モリブデン]]・[[ヨウ素]]・[[リン]])が[[健康増進法]]に基づく[[日本人の食事摂取基準|食事摂取基準]]の対象として[[厚生労働省]]により定められている<ref>健康増進法施行規則(平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)第十一条 [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000086.html]</ref>。
 
== 必須ミネラル ==
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*[[マグネシウム]]
*[[リン]]
*[[硫黄]]<ref> - [[タンパク質を構成する必須アミノ酸]]のうちの[[メチオニン]]([[、非必須アミノ酸]])と[[システイン]]、および[[ビタミンB1|ビタミンB<sub>1</sub>]]、[[ビオチン]]に含ま使われる。</ref>
*[[塩素]]<!-- 特殊な環境下以外では不足・過剰ともに発生しないので食事摂取基準の対象として定められていないと思われるが、未確認 -->
*[[カリウム]]
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*[[マンガン]]
*[[鉄]]
*[[コバルト]]<ref> - [[ビタミンB12|ビタミンB<sub>12</sub>]]に含ま使われる。</ref>
*[[銅]]
*[[亜鉛]]
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*[[モリブデン]]
*[[ヨウ素]]
 
== 法制度 ==
{{国際化|日本|date=2013年6月}}
 
なお、日本においては13元素(<!-- 五十音順、変更可 -->[[亜鉛]]・[[カリウム]]・[[カルシウム]]・[[クロム]]・[[セレン]]・[[鉄]]・[[銅]]・[[ナトリウム]]・[[マグネシウム]]・[[マンガン]]・[[モリブデン]]・[[ヨウ素]]・[[リン]])が[[健康増進法]]に基づく[[日本人の食事摂取基準|食事摂取基準]]の対象として[[厚生労働省]]により定められている<ref>健康増進法施行規則(平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)第十一条 [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000086.html]</ref>。
 
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
*[[必須元素]]
*[[日本食品標準成分表]]
 
40 ⟶ 41行目:
{{DEFAULTSORT:みねらる}}
[[Category:栄養素]]
*[[必須Category:元素]]
 
[[ca:Bioelement#Bioelements secundaris]]