削除された内容 追加された内容
74行目:
 
欠格事由が「禁錮以上の刑を受け、その執行を終わりもしく受けることがなくなった日から5年を経過しない者」と定められている場合、執行猶予の場合は猶予期間が経過すれば刑自体が消滅することにより「禁錮以上の刑を受け」に該当しなくなるので、資格は回復するとされる。禁錮以上の実刑の場合は、刑の言渡しの効力は消滅していなくても、その執行を終わり5年経過すれば欠格事由はなくなる。この規定は、前者の「禁錮以上の刑に処せられた者」に比して欠格事由を緩和したものである。ちなみに、この規定による「受けることがなくなった」ものに該当する例は、刑の時効の完成(刑法31条)や恩赦による刑の執行の免除などをさす。なお、執行猶予期間の満了については、刑自体が消滅するとの見解と、刑の言い渡しの効力が消滅するに過ぎないとの見解がある。
 
===少年のときに犯した罪の特例===
少年のとき(20歳未満)犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり、または執行の免除を受けた者については、人の資格の適用に関する法令についてはその時点から、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったものとみなされ(少年法60条1項)、少年のとき(20歳未満)犯した罪により刑に処せられ刑の執行猶予を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終わったものとみなされ(同法2項)、刑の執行猶予を取り消された場合は、その時点で人の資格の適用に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言い渡しがあったものとみなされる。
 
例えば19歳のときに犯した犯罪で、20歳になってから実刑判決を下された場合でも、刑の満期を経過した時点で、たとえば「禁錮以上の刑に処せられた者」に対する欠格事由が定められていても満期後10年を経過しなくてもその者については欠格事由の適用を受けず、執行猶予判決が言い渡された場合は、執行猶予期間中においても欠格事由の適用を受けないことになる。
 
=== 国外渡航・永住等の制限 ===