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商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。
 
'''==会計における引当金繰入の3条件=='''* 将来におけるその費用または損失の発生が確実に予定されること
''* 将来におけるその費用または損失の発生金額相当に正に予定され測できること''* その費用又は損失が繰入年度の収益と対応関係にあること
* その費用又は損失の金額が相当に正確に予測できること
* その費用又は損失が繰入年度の収益と対応関係にあること
 
==法人税法上繰入が認められる引当金==