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Kinuga (会話 | 投稿記録)
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==上告審の性格及び上告審での審理==
上告審の法的性格は'''[[法律審]]'''であり、原則として上告審では原判決に[[憲法]]違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った[[事実認定]]に拘束されるが([[s:訟法#311|民事訴訟法311条]]1項)、民事訴訟においては事実認定に[[経験則]]違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。
 
上告審が法律審であるとの性格から、原則として[[証拠調べ]]を行うことはない<ref>もっとも、刑事事件について証拠の顕出という形で原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することはできる(最高裁昭和34年8月10日大法廷判決)。また、職権調査事項については上告裁判所が事実を認定し得る(民訴法322条)。</ref>。