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{{国際化|日本|date=2013年7月}}
'''育児休業'''(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により[[就業規則]]などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、[[1991年]]に制定された[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]]によって定められた育児休業について説明する。
 
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育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき[[給与]]は支給されないか減額されるが、それを補うものとして'''育児休業基本給付金'''と'''育児休業者職場復帰給付金'''の支給を受けることができる。休業は法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの助言・指導・勧告がなされる。
 
 
==休業取得の条件==