「放送番組審議会」の版間の差分

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平成22年法律第65号及び平成23年総務省令第62号による改正
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== 概要 ==
放送番組の適正を図るため、[[放送法]]第6条第1項により設置が義務づけられている。
但し、同法第88条により[[放送大学]]、第146条より届出一般放送事業者には設置を要しない。
また、同法第7条第3項の条件を満たせば、複数の放送事業者が共同して審議会を置くことができる。
 
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* [[1958年]](昭和33年) 日本民間放送連盟内に『民間放送番組審議会』を設置。
* [[1959年]](昭和34年) 放送法改正<ref>昭和34年法律第30号による改正</ref>により、NHKおよび一般放送事業者(当時は、民間放送事業者を意味する。)に放送番組審議会の設置が義務づけられた。
* [[1972年]](昭和47年) [[有線テレビジョン放送法]]<ref>昭和47年法律第114号</ref>が制定され、テレビジョン放送を同時再送信するのみの有線テレビジョン放送事業者以外の事業者は放送番組審議会の設置が義務づけられた。
* [[1985年]](昭和60年) [[郵政省]]より各局に過剰な性表現を含む深夜番組の自粛要請が送られ、各局・審議会より公権力の不当な介入との声が上がる。
* [[1988年]](昭和63年) 審議会の答申・意見の公表が義務づけられた。また、放送大学には設置を要しないとされた。<ref>昭和63年法律第29号による改正</ref>