「保安処分」の版間の差分

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=== 近年の議論 ===
 
保安処分の導入に対する賛成論は「社会防衛上のために再犯防止対策の一環としても保安処分を導入すべき」というもので、そのひとつに犯罪的危険性の高い精神障害者に対する処置がある。[[刑法 (日本)|刑法]]39条は「''心身喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する''。」としており、これらの状態であると認定されれば、犯罪を行っても減軽もしくは[[不起訴]]処分とされる。そのため「[[触法精神障害者]]が社会に野放しになっている」との批判がある。実際には[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]第29条に基づいて[[精神保健指定医]]の資格を持つ[[医師]]二名以上が[[診察]]を行い、[[入院]]が必要と意見が一致した場合のみ、[[都道府県知事]]によって[[措置入院]]させる命令が行われていたが、運用に少なからず問題があった。例えば診察の結果、入院が不要、意見が一致しなかった場合など措置入院の命令が下せないケースが発生する。の場合は捜査当局はそのような診断が出ても診断を受け入れて捜査の再開しないので、行政当局が他の入院形態で入院できないを探ることになるったり<ref>精神障害者をどう裁くか [[岩波明]] [[光文社]] 2009年 ISBN 9784334035013 104~107頁</ref>、症状によって他害のおそれがなくなった場合にはただちに症状消退の届出をして退院させることが義務づけられているため症状が出現してはすぐに消えた後に再び症状が出現するといった場合には対応できないなどの問題があった
 
日本の触法精神障害者に対する法の不備については[[日本精神科病院協会]]が指摘し、新法制定を訴えてきたいきさつがある。日精協誌上で何度か特集を組み注意の喚起を行ってきていた<ref>[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n254/n254_01-02-01.html 触法精神障害者問題について] 長尾卓夫 月刊ノーマライゼーション 2002年9月号 [[財団法人]][[日本障害者リハビリテーション協会]] 2010年11月9日閲覧</ref>。[[1970年代]]より導入を主張してきたが、[[1994年]]の[[北陽病院]]事件の民事訴訟判決確定をきっかけに積極的に国に求めていた<ref>[http://www.news.janjan.jp/living/0305163695/2.php 精神病医療をめぐる政治献金の裏側] [[JanJan]] 2003年5月19日 2010年11月12日閲覧{{リンク切れ|date=2012-5}}</ref>。