「敵国条項」の版間の差分

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m ハンガリー共和国とルーマニア共和国を正式名称のハンガリーとルーマニアに訂正
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国際連合憲章第2章では主権平等の原則をうたっており、第53条第1項前段では地域安全保障機構の強制行動・武力制裁に対し安保理の許可が必要であるとしている<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi058.pdf/$File/shukenshi058.pdf 「国際機関と憲法~特に国連憲章を中心として~」に関する基礎的資料 平成16年10月衆議院憲法調査会事務局]</ref>。しかし、第53条第1項後段(安保理の許可の例外規定)と第107条(連合国の敵国に対する加盟国の行動の例外規定)では、第二次世界大戦中に「連合国の敵国」だった国が、戦争により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、国際連合加盟国や地域安全保障機構は安保理の許可がなくとも、当該国に対して[[軍事]]的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないとしている。
 
また、第53条第2項では「''本項で用いる敵国という語は、第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの[[署名|署名国]]の敵国であった国に適用される''」としているが、具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていない。[[日本の政治|日本国政府]]の見解<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/118/0770/11806110770003a.html 1990年(平成2年)6月11日の衆議院安全保障特別委員会における赤尾信敏外務省国際連合局長の答弁]</ref>では[[日本]]<ref>[[第二次世界大戦]]中([[大日本帝国憲法|明治憲法]]下)では、「[[大日本帝国]]」という[[国号]]もよく使用された。</ref>、[[ドイツ国]](現[[ドイツ|ドイツ連邦共和国]])、[[イタリア王国]](現[[イタリア|イタリア共和国]])、[[ブルガリア王国 (近代)|ブルガリア王国]](現[[ブルガリア|ブルガリア共和国]])、[[ハンガリー王国 (1920-1946)|ハンガリー王国]](現[[ハンガリー|ハンガリー共和国]])、[[ルーマニア王国]](現[[ルーマニア|ルーマニア共和国]])、[[フィンランド|フィンランド共和国]]がこれに該当すると解釈している。つまり[[アメリカ合衆国]]・[[イギリス|グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国]]・[[フランス|フランス共和国]]・[[ソビエト連邦|ソビエト社会主義共和国連邦]](現[[ロシア|ロシア連邦]])・[[中華民国]](現[[中華人民共和国]])を含む51の原署名国の敵国である。
 
== 大戦中に立場を変えた国の扱い ==