「運転免許」の版間の差分

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その他に[[指定自動車教習所]](通称 : 公認・車校)へ入所し、卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での実技試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が却って特別視され、「'''[[一発試験]]'''」、「'''飛び込み試験'''」などと呼ばれることがある。
 
直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所、通称 : 非公認)に入所した場合は、仮免許の実技試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の実技試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、実技試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入所して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で[[仮運転免許]]を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での[[卒業検定]]に合格した後に、[[住民登録]]をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する<ref>[[天皇]]と[[皇族]]は、戸籍も住民登録もない(住民基本台帳法第39条、住民基本台帳法施行令第33条)が、[道路交通法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 道路交通法施行規則]第17条2項2号に基づき(住民票以外の何らかの書類を用いて)免許申請ができる。</ref>。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。
 
[[大型特殊自動車]][[第二種運転免許|第二種]]免許および[[牽引自動車|けん引]][[第二種運転免許|第二種]]免許に関しては現在、教習に関する規程が無いため、指定自動車教習所での教習や[[技能検定 (道路交通法)|技能検定]]は行われていない。したがって、[[運転免許試験場]]での[[実技試験]](一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。