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日本の[[著作権法]]は[[1999年]](平成11年)の改正でその著作物の著作権を有していないにも関わらず、[[コピーガード]]を回避してコピーを作成する事は違法であるとされている。[[2012年]](平成24年)の改正で、暗号化を伴う技術的保護手段を回避しての複製は、私的複製の対象外で違法であり、技術的保護手段を回避するプログラム・装置を提供することについても規制され、刑罰の対象となる。
 
なお、アナログに変換することによる複製を防ぐため、2011年1月1日よりHDでのアナログ出力が禁止され、2014年1月1日より暗号化されたデジタル映像出力端子以外のアナログ映像出力端子が設置された機器の製造および販売が全面禁止([[家庭]]用ビデオカメラで撮影した映像を編集した[[DVD]]/[[Blu-ray Disc|BD]]ディスクなど、コピーガードの対象となっていないコンテンツの再生時を除く)されることがAACS Final Adopter Agreementで決定している。
 
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