「権利の章典」の版間の差分

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[[1688年]]、[[名誉革命]]により[[イングランド王]][[ジェームズ2世 (イングランド王)|ジェームズ2世]]が追放、廃位され、代わって[[ネーデルラント連邦共和国|オランダ共和国]]より迎えられた[[ウィリアム3世 (イングランド王)|ウィリアム3世]]と[[メアリー2世 (イングランド女王)|メアリー2世]]が即位した。[[1689年]][[12月16日]]、[[貴族院 (イギリス)|上院]]・[[庶民院|下院]]両院の奏上のもと、国王の理解により「[[権利の宣言]]」をもとに成文化したのが「権利の章典」である。
 
Human rights in the United Kingdom
{{要出典範囲|法典は現在も有効であり、イギリスでは不文憲法の根本法となっている|date=2013年7月}}(イギリスには成文憲法はない)。これ以降、イギリス国王(制定時点ではイングランド国王)は「'''君臨すれども統治せず'''」の原則に従う[[立憲君主]]であることが確定した。
 
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*国民の請願権、議会における議員の免責特権、人身の自由に関する諸規定。
*王位継承者から[[カトリック教会|カトリック教徒]]を排除すること。
==現在における地位==
イギリスは[[EU]]加盟後、明文的に[[天賦人権論]]に基づく人権保障を実行するために[[en:Human Rights Act 1998]]を制定した。また議会とは、分離して、人権保障を実行するために2009年から、最高裁判所がもうけられている。[[en:Human rights in the United Kingdom]]も参照のこと。つまり、現在のイギリスは、人権に対する理解は、この権利章典で直接述べられているイングランド国王に対する忠誠や、
国王に忠誠を誓う議会および国民のみが享受できる権利と自由であるといった理解をすることは不可能である。[[en:Human rights in the United Kingdom]]も参照のこと。
 
== 関連項目 ==