「少額短期保険」の版間の差分

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[[2005年]][[5月2日]]公布による「保険業法等の一部を改正する法律」で制度が導入され、[[2006年]][[4月1日]]から施行された。
 
いわゆる特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていた[[共済組合]]の中でも、根拠法が存在しないまま作られた「[[無認可共済]]」が多く作られ、[[オレンジ共済組合事件|オレンジ共済組合]]など破綻によって契約者が被害を受けるケースも目立ってきた。このため、保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ったのが、少額短期保険業制度導入の目的となっている。これにより「無認可共済」に契約者保護ルールが導入され、[[2008年]][[3月]]までに無認可共済は少額短期保険業者に移行するか、[[保険会社]]の免許を得るか或いは、[[2008年]][[4月]]以降新規の募集(および既存契約の更新)を中止するかの選択を迫られた。少額短期保険業者または保険会社にならない無認可共済は、以前に引き受けた共済の管理を、[[2009年]][[3月31日]]まで行なうことができる。</br>その後、公益法人による少額短期保険や通常の保険業への移行の困難な共済に対応するため、平成22年法律第51号により、関連する官庁の認可を受け特定保険業を『当分の間』続けることの出来るような制度も整備された。
 
なお、少額短期保険には損害保険にある損害保険契約者保護機構のような会社破たんリスクに備えた契約者保護の機構は存在しない。