「車道外側線」の版間の差分
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'''車道外側線'''(しゃどうがいそくせん)は、[[道路]]または[[車道]]の路端寄りに引かれている[[区画線]]の
通常はペイントにより白の実線で引かれている
== 目的と通行方法 ==
車道外側線は、[[車両]]が通行するときに、端に
== 路側帯・路肩との関係 ==
車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に[[歩道]]が'''無い'''場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる([[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]]第7条)。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は[[路側帯]]を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。
一方、路端側に[[歩道]]が'''有る'''場合には[[路側帯]]とはならず、通常の[[側帯]]となる。この部分の幅員は[[道路構造令]]で道路の種類や規模
== 車道外側線に関する判例 ==
路側端に歩道がある場合の車道外側線の外側部分(白線と歩道との間)について、車道に当たるとする判例と、車道には当たらないとする判例が対立している。
* 車道としたもの▼
** 刑事▼
▲*車道としたもの
*** 車道外側線の外側部分は、道路交通法上の車道に属するとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例(東京高等裁判所昭和53年3月8日東高刑時報29巻8号149頁)
▲**刑事
*** 車道外側線の外側部分
** 民事▼
*** 車道外側線の外側部分を、「歩行してはならない車道」であるとして、歩行者に大幅な[[交通事故の過失割合|過失]]を認めた事例(横浜地方裁判所平成8年4月22日判決交民集29巻2号597頁)▼
▲**民事
* 車道ではないとしたもの▼
▲***車道外側線の外側部分を、「歩行してはならない車道」であるとして、歩行者に大幅な[[交通事故の過失割合|過失]]を認めた事例(横浜地方裁判所平成8年4月22日判決交民集29巻2号597頁)
** 民事▼
▲*車道ではないとしたもの
*** 車道外側線の外側部分は、車道ではないとして、この部分を通行した自動二輪車に6割の過失相殺を認めた事例(大阪高等裁判所平成14年1月25日[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=2334&hanreiKbn=03])▼
▲**民事
▲***車道外側線の外側部分は、車道ではないとして、この部分を通行した自動二輪車に6割の過失相殺を認めた事例(大阪高等裁判所平成14年1月25日[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=2334&hanreiKbn=03])
== 車両通行帯最外側線との関係 ==
道路標示である[[車両通行帯]]を構成する車両通行帯最外側線は、区画線である車道外側線では無いが、都道府県[[公安委員会]]が車両通行帯を、歩道と車道の区別のない道路に設置する場合には、路側帯を設置する
== 関連項目 ==
* [[路側帯]]
* [[路肩]]
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