「実習助手」の版間の差分

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=== 各自治体での事例・現状 ===
[[埼玉県]]では、県立普通科においては[[理科]]のみの[[教諭]]補助で、部活動の副顧問は出来ない事になっている。[[実習助手]]には単独引率権限が与えられず引率補助としか扱われない。また教諭職2級の直近上位に渡れた場合年数等考慮の上、主任実習助手となる。これは単に事務職の主任司書と同等の扱いであり、[[教頭]]・事務長(階級により、室長・部長となる)の両方から管理される名は教育職でも、身分として事務職としての取り扱いが残されている。過去に[[埼玉県]]では実験助手の名で事務職とされた時期も有った。総合的[[高等学校]]内職位では、給与面でも業務主任より下位、すなわち最下位にランクされている。市立高校においては各校の状況、自治体の方針により、25学級の場合、理科2名に加え家庭科1名と視聴覚専任1名の4名体制になっていることがある。
 
 
== 特別支援学校での実習助手 ==
{{節stub|section=11|date=2013年8月12日}}
[[特別支援学校]]における実習助手は、高等部へ配置されるものについては、高等学校に配置すべきとされる「実習助手」の位置づけに準じるが、幼稚部・小学部・中学部への配置は可能である。
 
ただし、自治体によってやや解釈が異なるが、原則としては[[教諭]]や[[常勤講師]]の補助的業務を行うことが主たる業務とされるため、[[非常勤]][[嘱託]]という位置づけとなっている。また、非常勤嘱託という位置づけで採用される場合は、[[教育職員免許状]]を有することが必要とされる(特別支援学校教諭ないしは配置される学部相当の校種の教諭のいずれかの免許状とされる)。
 
 
== 関連項目 ==