「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

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==制定の経緯==
一般的に、景品表示法の制定経緯は、以下のとおり説明されてきた。
景品表示法は「1匹の[[ハエ|蝿]]がきっかけになった法律」と言われる。[[1960年]]のニセ牛缶事件が契機となった。[[ウシ|牛]]の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が[[保健所]]に寄せられた。[[東京都]]と[[神奈川県]]が調査を進めるうちに、当時、「[[大和煮|牛肉大和煮]]」と表示していた20数社の商品のうち、[[牛肉]]100%のものは2社しかなく、大部分は[[馬肉]]や[[鯨肉]]だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
 
すなわち、景品表示法は「1匹の[[ハエ|蝿]]がきっかけになった法律」と言われる。[[1960年]]のニセ牛缶事件が契機となった。[[ウシ|牛]]の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が[[保健所]]に寄せられた。[[東京都]]と[[神奈川県]]が調査を進めるうちに、当時、「[[大和煮|牛肉大和煮]]」と表示していた20数社の商品のうち、[[牛肉]]100%のものは2社しかなく、大部分は[[馬肉]]や[[鯨肉]]だったことが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
 
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、[[刑法 (日本)|刑法]]の[[詐欺]]罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、[[食品衛生法]]も適用できなかった。
 
このような[[不当表示]]に対して、[[主婦連合会]]など消費者の批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が[[1962年]]に制定された。
 
なお、後年、公取委有力OBにより、「公取OBの就職対策として公正競争規約を制定したかった。ひいては景表法を制定したかった」旨が赤裸々に述べられている<ref>高瀬ほか監修『独占禁止政策苦難の時代の回顧録』(財)公正取引協会、2001年</ref>。
 
==表示規制の概要==