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フランスは1947年に石炭の豊富なザール地域をドイツから分離し、[[ザール (フランス保護領)|保護領]]としてフランスの経済的支配下に置いた。同地域は1957年1月1日にドイツ管理下に復したが、フランスは炭鉱採掘権を1981年まで保持した。
 
ザール地域は保護領としてフランスに経済統合され、名目上は政治的に独立したものの、安全保障及び外交に関する政策はフランスが決定した。更にフランスは、[[高等弁務官]]のザールにおける広汎な権力を維持した。ザールのドイツ復帰を主張する政党は、ザール政府の民主的合法性を西ドイツが認めていなかったために禁止された。ザールラントの今後に関する独仏間の係争継続を背景として、危機を孕んだ問題の解決策を見出す努力が西欧諸国によってなされた。国際的圧力が増す中、フランスは遂に妥協することで合意した。ザール地域は、[[西欧同盟]]の枠内で欧州化されることになった。仏独はパリ協定にて、ドイツとの[[平和条約]]が調印されるまでは、西欧同盟の閣僚理事会に責任を負う[[欧州委員会]]委員長が監修する「法律」の下でザール地域を統治することで合意した。だがザールラントは、フランスとの経済同盟を維持せねばならなかった<ref>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,807760-1,00.html Yes or No], [[タイム (雑誌)|Time]] Monday, Oct. 17, 1955</ref><ref name="UCL">[http://www.ucl.ac.uk/laws/global_law/german-cases/cases_bverg.shtml?04may1955 Bverfg No. 7 E 4, 157 1 BvF 1/55 "Saar Statute"] Institute of Global Law, [[ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン|University College London]] ([http://webcachearchive.googleusercontent.comis/search?q=cache:jZozAMzlff4J:www.ucl.ac.uk20121223144816/laws/global_law/german-cases/cases_bverg.shtml%3F04may1955+http://www.ucl.ac.uk/laws/global_law/german-cases/cases_bverg.shtml%3F04may1955&hl=en&ct=clnk&cd=1?04may1955 Google Caché])</ref>。
 
西ドイツが法律を承認したにも拘らず、発効に必要とされたザールラントの住民投票が1955年に行われた際、67.7%の住民が法律に反対した。フランスは住民投票前、法律への「ノー」は単にフランスによるザールラント支配の継続を招くに過ぎないと主張したが、それにも拘らず、西ドイツとの統一に繋がる法律への「ノー」を唱える運動組織の主張は正しいことが判明した。ザールラントは1957年1月1日に西ドイツとの政治的再統合を果たしたが、経済的再統合には更に多くの歳月を要したのである。フランスはザール復帰に同意する見返りを要求し、以下の譲歩を得た。