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{{国際化|日本|date=2013年9月}}
'''国有財産'''(こくゆうざいさん)は、[[国家]]が所有する[[財産]]である。[[私有財産]]・[[公有財産]]を国有財産とすることを'''[[国有化]]'''という。
 
'''国有財産'''(こくゆうざいさん)は、[[国家]]が所有する[[財産]]である。[[私有財産]]・[[公有財産]]を国有財産とすることを'''[[国有化]]'''という
 
[[私有財産]]または[[公有財産]]を国有財産とすることを[[国有化]]という。
 
== 日本における国有財産 ==
日本において国の有する国有財産は、[[国有財産法]]([[1948年|昭和23年]][[法律]]第73号)第2条及び附則第4条規定されていものをいう。日本における国有財産は、「'''行政財産'''」と「'''普通財産'''」に区別され、「'''行政財産'''」はさらに「'''公用財産'''」「'''公共用財産'''」「'''皇室用財産'''」及び「'''企業用財産'''」(現行の国有財産法では「森林経営用財産」)に区別される。
 
== 日本における国有財産 ==
日本においては、[[国有財産法]]([[1948年|昭和23年]][[法律]]第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。日本における国有財産は、「'''行政財産'''」と「'''普通財産'''」に区別され、「'''行政財産'''」はさらに「'''公用財産'''」、「'''公共用財産'''」、「'''皇室用財産'''」及び「'''企業用財産'''」に区別される。
=== 分類 ===
行政財産と普通財産の分類を設けるのは、同じ国有財産でありながら、(イ)行政財産は国の行政目的に直接供用される財産であるから、私権の対象とすることは極めて例外的な場合にしか許されず(法第18条)、普通財産は一般的に国有の私物として私権の対象とすることを認めることとする必要性があること、(ロ)行政財産は、行政目的を遂行するために必要な物的手段であるから、これを遂行する各省各庁の長の管理に委ねることが適当であり、普通財産は原則として財政財産としての性格を有することから、その管理及び処分を一つの機関に集中するように管理機関を分立させる必要があること(法第5条及び第6条)によるものである。
 
==== 行政財産 ====
*; 公用財産 -: 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定した財産(防衛施設、庁舎、国家公務員宿舎等)
*; 公共用財産 -: 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産([[国道]]、[[河川]]、海浜地、[[港湾]]等のいわゆる公共物、国営公園、国立公園等)
*; 皇室用財産 -: 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定した財産([[皇居]]、[[御所]]、[[御用邸]]、[[陵墓]]等)
*; 企業用財産 -: 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの(以前は印刷局、造幣局、国有鉄道、たばこ専売事業、塩専売事業、公衆電気通信事業、アルコール専売事業及び郵政事業も「国の企業」であったが、現在では国有林野事業のみ)
 
==== 普通財産 ====
普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいい、原則として特定の行政目的に直接供されることいものであり、その内容は様々な性格の財産から構成されている。
*行政財産であったものが不用となった財産
*[[相続税]]として土地などで国に納められた財産
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=== 旧国有財産法における国有財産 ===
旧国有財産法における国有財産とは国有の不動産および勅令で指定された国有の動産および権利である。
 
したがって勅令指定以外の動産、すなわち船舶、浮標、浮桟橋および浮船渠、不動産および上述動産の従物、事業所における機械および主要な器具、地上権、地役権、鉱業権、砂鉱権その他これに準ずべき権利、株式および出資による権利等以外のものについては、物品会計規則の適用があり、本法の適用はない。
 
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[[Category:行政]]
[[Category:公共経済]]
[[Category:日本の行政]]
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[[en:State property]]