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== 特別支援学校での実習助手 ==
{{節stub|section=11|date=2013年8月12日}}
[[特別支援学校]]における実習助手は、高等部へ配置されるものについては、[[高等学校設置基準]]にて高等学校に配置すべきとされる「実習助手」の位置づけに準じるが、幼稚部・小学部・中学部への配置は可能である。
 
ただし、自治体によってやや解釈が異なるが、原則としては[[教諭]]や[[常勤講師]]の補助的業務を行うことが主たる業務とされるため、高等部に配置されるものを含めて[[非常勤]][[嘱託]]という位置づけとなっている。また、非常勤嘱託という位置づけで採用される場合は、既に[[教育職員免許状]]を有することが必要とされる(特別支援学校教諭・自立教科教諭・自立活動教諭ないしは配置される学部相当の校種の教諭のいずれかの免許状とされる)。
 
== 関連項目 ==