「国家緊急権」の版間の差分

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=== 英米型と独仏型 ===
英米法においては憲法自体に緊急権の規定はなく、[[コモン・ロー]]や個別立法によって緊急権が定められている{{sfn|富永健|1996|pp=74}}。イギリスでは[[第一次世界大戦]]後のイギリスから個別立法制度が採用されるようになり{{sfn|安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会|2003|pp=28-29}}{{sfn|矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄|2003|pp=10}}、アメリカにおいては[[ウォーターゲート事件]]以降立法制度が多く採用されるようになった{{sfn|矢部明宏・山田邦夫・山岡規雄|2003|pp=10}}。イギリスの緊急権法、アメリカの[[戦争権限法]]や[[全国産業復興法]]がこれに該当する{{sfn|富永健|1996|pp=74}}。一方でフランス共和国憲法(第二、第四、第五)、[[ドイツ帝国憲法]]、ヴァイマル憲法、[[ドイツ連邦共和国基本法]]には国家緊急権の規定が存在する{{sfn|富永健|1996|pp=74}}<ref>ドイツでは[[ヴァイマル憲法]]下で緊急権規定が濫用された反省から現憲法である[[ドイツ基本法]]では当初緊急権規定を持たなかったが、1968年の第17次改正において導入された。この際に[[抵抗権]]規定も新設されている。</ref>{{sfn|富永健|1996|pp=74}}
 
=== 厳格規定型と一般授権型 ===