「人身保護法 (イギリス)」の版間の差分

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[[ブルボン朝|フランス]]に亡命していた(1651~60)[[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ1世]]の子が、[[1660年]]に帰国し、[[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ2世]](位1660~85)として即位した(王政復古)際、フランス王室の影響の強かったチャールズ2世は[[カトリック]]を保護し、[[絶対王政]]を掲げ{{要出典|date=2008年11月}}、[[清教徒]]派を逮捕し、弾圧したため、議会と対立した。
チャールズ2世のカトリック擁護政策に対し、議会は、1673年に[[官吏]]と[[議員]]を[[イングランド国教会|国教徒]]に限るという[[審査法]](審査律)を制定後、1679年に、人身保護法(人身保護律)を改正し、国民を不当に[[逮捕]]しないことを定めた。
 
:日本の[[人身保護法]]の範となっている。当初は、[[マグナカルタ]]で教会や国民の活動に対する国王権(国家官吏)による不当な介入や不当な拘束の禁止などが謳われていたが、それが偏向、偏重して解釈されるようになり[[中世]]には教会や地方の諸侯、地方官吏の権限が過剰に増大したために地方住民の権利が(特に清教徒に対して。)不当に侵害されるようになった。そのことから、クロムウェル革命後の17世紀の聖教徒革命での人権闘争(身体の自由の回復、[[拘束]]からの救済制度として、思想信教の自由権の保障制度の前提条件)として生じた。<ref>尚、思想信教の自由については、The act of torelation 1689年参照</ref>英国において[[中世]]に頻発した地方諸侯(地方官吏)や宗教裁判による地域住民に対する不当な拘束から、身体の自由の回復の救済制度(国王に対する直訴制度、教会権限に対抗する国王権の出動)として1670年には既に民事訴訟として慣習化されていたが<ref>『人身保護法概論』小林一郎著、有斐閣</ref>。<ref>[[Bushel's Case]]</ref>その後、王政復古運動による国王権の極端な反動もあったりで、色々な変遷等を経て(英国や米国では国権と地方権限のバランスをとるという次元で)改正が加えられてきている。
 
== 関連項目 ==