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== 学校教育法に基づく出席停止 ==
学校教育法第35条(第49条)の規定では、次のような行為(いわゆる問題行動)を繰り返し行い、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認められる場合、その保護者に対して市区町村の[[教育委員会]]が出席停止を命じることができる。[[学齢]]児童又は学齢生徒出席停止を行うは、あらかじめ保護者の意見を聴取する[[退学]]や[[とともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。出席学]][[懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利]]の不当な剥奪となを保障すため行えなが、う観点に基づく措置である
 
#他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為