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紋の位置は、直垂と同じく背、両乳、腰板、合引の五箇所が本来であったが、江戸時代になると合引は略されるようになってゆく。また袴も、江戸期には礼服として長袴を用いる習慣が生まれた。下に着る小袖は、江戸期には正式には[[熨斗目]]もしくは[[帷子]](夏季)と定められ、色目にも身分差が設けられた。
 
江戸時代においては、基本的に武士が主君の元に出仕する際の礼服として用いられた。そのため裃の紋は、主君の家紋を用いた。下に着る小袖のほうは、自分の家紋を用いた。従って主君の立場にある者が裃を着用する事は無いが、これは相対的なものである。例えば大名の立場であれば、自らの城・屋敷で裃を着用する事は無いが、[[江戸城]]へ将軍の元に出仕する立場では裃を着用する事になる。また庶民が裃を着用する場合も、例えば祭礼であるなら、祭礼が行われる神社の紋を用いた。
 
== 種類 ==