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===歴史的背景===
 
[[法治国家]]に至る前段階として位置づけられる[[警察国家]]([[絶対君主制]]国家の[[内政]]面を指す概念。)においては、[[君主]]ないし公権力の主体としての国家は法的拘束を受けず、人民は法的救済を認められないとされた(国家無問責の原則)。そこで、[[ドイツ]]の国庫理論(Fiskustheorie)においては、法の規制を受けない公権力の主体としての国家と対比して、[[私法]]の適用を受ける財産権の主体としての国家を特に国庫(Fiskus<ref>ラテン語のfiscus(国庫、皇帝財庫)をドイツ語化したもの。</ref>)と呼んだ。「公権力の主体としての国家」も「財産権の主体としての国家」も、国家という一つの[[法人|人格]]の両側面に過ぎず、国庫それ自体が独立の法人格を有するわけではない。国庫は、公権力の主体としての国家とは異なり、民事訴訟において被告として(他と例えば契約に基づく債務の不履行を理由として)訴えることが可能であった。
 
===現在===