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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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#'''国庫制度'''(こっこせいど)(国に属する現金や有価証券等を経理する制度、組織)のこと。
 
==財産権の主体としての国==
 
===歴史的背景===
 
[[法治国家]]に至る前段階として位置づけられる[[警察国家]]([[絶対君主制]]国家の[[内政]]面を指す概念。)においては、[[君主]]ないし公権力の主体としての国家は法的拘束を受けず、人民は公権力の主体としての国家に対しては[[国家賠償]]その他の法的救済を認められないとされた(国家無問責の原則)。そこで、[[ドイツ]]の国庫理論(Fiskustheorie)においては、法の規制を受けない公権力の主体としての国家と対比して、[[私法]]の適用を受ける財産権の主体としての国家を特に'''国庫'''(Fiskus<ref>ラテン語のfiscus(国庫、皇帝財庫)をドイツ語化したもの。</ref>)と呼んだ。「公権力の主体としての国家」も「財産権の主体としての国家」も、国家という一つの[[法人|人格]]の両側面に過ぎず、国庫それ自体が独立の法人格を有するわけではない。国庫は、公権力の主体としての国家とは異なり、民事訴訟において被告として(例えば契約に基づく債務の不履行を理由として)訴えることが可能であった。
 
===現在===
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現在の法治国家においては、公権力の主体としての国家もまた法の下にあるため、両者の区別は本来的な意義を失っている。
 
現在の日本においては、今でも法令において財産権の主体としての国家(この場合は日本国)を指すものとして国庫の語が用いられる例は多い([[日本国憲法第49条|憲法]]49条]]、[[民法 (日本)|民法]]239条2項など)が、端的に「国」の語を用いることも多い(憲法17条、会計法34条2項など)。
 
==国庫制度==