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=== 明治以降の贈位 ===
[[明治|明治時代]]以降も引き続き死者の功績を称える目的で贈位が行われた。特に[[幕末]]の[[尊皇攘夷]]や[[明治維新]]で功績を挙げながら亡くなった者、または[[南北朝時代 (日本)|南北朝時代]]の[[南朝 (日本)|南朝]]方の[[公卿]]や[[武将]]、勤皇家とされる[[戦国武将]]、統治で功績を挙げた[[大名]]等への贈位も盛んに行われが主な対象であった。たとえば[[長州藩]]の祖である[[毛利元就]]は、[[正親町天皇]][[即位の礼|即位式]]をはじめとする献金の功と、子孫である[[毛利敬親]]がその意志を継いで朝廷に貢献したことを評価され、従三位、後に[[正一位]]を贈位されている<ref>{{アジア歴史資料センター|A10110299200|故毛利元就贈位ノ件}}</ref>。また江戸時代の大名でも[[徳川光圀]]、[[松平定信]][[上杉鷹山治憲]]、[[毛利重就]]<ref>{{アジア歴史資料センター|A10110299500|故上杉輝虎外四名贈位ノ件}}</ref>、一般では[[藤原惺窩]]、[[前野良沢]]などが贈位を受けている<ref>{{アジア歴史資料センター|A10110508100|故藤原惺窩外二名特旨贈位ノ件}}</ref>。
 
贈位は原則として[[従五位]]以上とされたが、明治2年([[1869年]])の官位制度改革以後は[[従四位]]以上の適用となった。明治28年([[1895年]])、「戦死者贈位並叙位ノ件」が制定されたのに伴い功績抜群なる[[軍人]]が[[戦死]]した場合は生前の[[位階]]に関わらず従五位以上を贈るものとし、準ずるものは生前の位階を一級ないし二級特進させることとした。明治30年([[1897年]])、戦死者贈位並叙位進階内則」では[[将官]]は[[正四位]]以上、[[佐官]]は従五位から正四位の間、[[尉官]]は[[従五位]]から[[正五位]]の間、[[准士官]]、[[下士官]]、[[兵|兵卒]]は従五位を贈るとされた。明治時代は[[栄典]]大権は[[天皇]]に属するものであり贈位は内閣[[賞勲局]]が担当したが[[大東亜戦争]]後、生存者に対する[[叙位]]が停止したのに伴い贈位も一時停止状態となった(ただし、[[昭和]]35年([[1960年]])[[8月15日]]に終戦時の[[内閣総理大臣|首相]]で10年以上前に死去していた[[鈴木貫太郎]]に[[従一位]]が贈られている)。