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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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{{otheruses|財産権の主体としてとらえられた国家としての国庫|国に属する現金を出納・経理する制度|国庫制度}}
'''国庫'''(こっこ)とは、
#'''国庫'''こっこ:独 Fiskus)とは、[[ドイツ法]][[日本法]]において、[[国家]]を[[財産権]]の[[主体]]としてとらえた場合の呼称。
#'''国庫制度'''(こっこせいど)(国に属する現金や有価証券等を出納・経理する制度、組織)のこと。
 
===歴史的背景===
==財産権の主体としての国家==
 
====ローマ法におけるfiscus====
===歴史的背景===
[[ローマ法]]におけるfiscusは、「皇帝財庫」「皇帝金庫」と訳されることもあれば「国庫」と訳されることもある。
 
ラテン語のfiscusは、本来は大金を収納するための籠を指す言葉であったものが、転じて宝物や金銭の貯蔵庫を指すようになったものである。この言葉は、帝政ローマにおいてはやがて(何らの修飾語も伴わずに)皇帝の財庫のみを意味するようになった。皇帝の財庫としてのfiscusは、少なくとも[[ハドリアヌス]]帝の時代には、ローマ帝国の国庫<ref>ここでは国家の財産の貯蔵庫の意義。</ref>(共和制ローマにおけるaerariumに相当するもの)とは区別されていたが、後にこれを統合するに至り、「国庫」<ref>同前。</ref>としての意義を得るに至る<ref>本段落の記述につき、"Fiscus" in Jowitt's Dictionary of English Law (3rd Ed.) </ref>。
====ローマ法におけるfiscus====
ラテン語のfiscusは、本来は大金を収納するための籠を指す言葉であったものが、転じて宝物や金銭の貯蔵庫を指すようになったものである。この言葉は、帝政ローマにおいてはやがて(何らの修飾語も伴わずに)皇帝の財庫のみを意味するようになった。皇帝の財庫としてのfiscusは、少なくとも[[ハドリアヌス]]帝の時代には、ローマ帝国の国庫<ref>ここでは国家の財産の貯蔵庫の意義。</ref>(共和制ローマにおけるaerariumに相当するもの)とは区別されていたが、後にこれを統合するに至り、「国庫」<ref>同前。</ref>としての意義を得るに至る<ref>本節の記述につき、"Fiscus" in Jowitt's Dictionary of English Law (3rd Ed.) </ref>。
 
====ドイツ法の国庫理論におけるFiskus====
 
[[法治国家]]に至る前段階として位置づけられる[[警察国家]]([[絶対君主制]]国家の[[内政]]面を指す概念。)においては、国家は原則として法の規制を受けず、したがって裁判権にも服しないため、人民は国家に対しては[[国家賠償]]その他の法的救済を求めることができなかった(国家無問責の原則)。そこで、[[ドイツ]]法の国庫理論(Fiskustheorie)においては、このように法の規制を受けない公権力の主体としての国家と対比して、私人と同じ立場で[[私法]]の適用を受ける財産権の主体(ないし経済活動の主体)としての国家を、特に'''国庫'''(Fiskus:ラテン語のfiscusをドイツ語化したもの。)と呼んだ<ref>「公権力の主体としての国家」も「財産権の主体としての国家」も、国家という一つの[[法人|人格]]の両側面に過ぎず、国庫それ自体が独立の法人格を有するわけではない。</ref>。国庫は、公権力の主体としての国家とは異なり、一般私人と同様に民事裁判所の裁判権に服するため、民事訴訟において被告として(例えば契約に基づく債務の不履行を理由として)訴えることが可能であった。
 
19世紀の法治国家においても、ドイツの司法裁判所は国庫理論による私法上の法的救済を模索したが、その背景には、各ラントの[[行政訴訟|行政裁判]]<ref>司法裁判所ではなく[[行政裁判所]]管轄する公法に属する事項に関する裁判制度手続のこと。</ref>における列記主義(すなわち、行政裁判による救済の対象が特定の事項に限定されていたこと)にあったと指摘されている<ref>秋山義昭「西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権(1)」北大法学論集18巻3号173頁及びその引用文献</ref>。
 
ドイツ法の国庫理論は日本にも影響を与え、Fiskusには「国庫」との訳語が与えられて、法令においても用いられるようになった。
 
===現在===
 
現在の法治国家においては、公権力の主体としての国家もまた法の下にあり、あらゆる権利侵害は裁判所による救済の対象とされていることから、「公権力の主体としての国家」と「財産権の主体としての国家」(国庫)の区別は本来的な意義を失っている。
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現在の日本においては、今でも法令において財産権の主体としての国家(この場合は日本国)を指すものとして国庫の語が用いられる例は多い([[日本国憲法第49条|憲法49条]]、[[民法 (日本)|民法]]239条2項など)が、端的に「国」の語を用いることも多い([[日本国憲法第17条|憲法17条]]、[[会計法]]34条2項など)。
 
[[Category:財政法人]]
==国庫制度==
{{分割提案|国庫制度|section=国庫制度|date=2013年10月}}
'''国庫制度'''(こっこせいど)は、国に属する現金や有価証券等を出納・経理する制度、組織のことである。また、国庫に属する現金を国庫金と称する。'''国庫金制度'''(こっこきんせいど)とも。
 
===国庫制度の態様===
国庫制度のかたちは、経済社会や行政・財政制度などの歴史的経過に応じて、国ごとに異なっているが、'''金庫制度'''('''金庫制''')と'''預金制度'''('''預金制''')に大別できる。狭義には現金出納としての国庫金をさすが一般には有価証券、物品や国有地などの国有財産を含める。また国が法令または契約に基づき、一般私人等から提出されて一時保管している現金(保管金、供託金)や、公庫から国庫に預託された業務上の現金は国庫金に含める。
 
金庫制度(金庫制)とは、国庫金を他の資金とはまったく切り離して管理する国庫制度をいう。金庫制度には、国が直接出納業務を行う'''国有金庫制度'''('''固有金庫制''')と、[[中央銀行]]などの特定の[[金融機関]]に出納業務を委託する'''委託金庫制度'''('''委託金庫制''')とがある。
 
これに対して、預金制度(預金制)は、国庫金を預金として銀行に預け、他の資金とともに経理され、国は返還請求権(預金債権)のみを持つ国庫制度である。預金制度は、中央銀行預託に限るものと、市中銀行預託を併用するものとに分けられる。預金制度は、金庫制度に比べると、巨額に上る国家資金とその他の民間資金との調整が容易であり、通貨政策も実施しやすくなる。そのため、現代国家では、金融制度の整備とともに、預金制度に移行するのが一般的である。
 
===日本における国庫制度===
[[日本]]において、国庫制度を所管する[[官庁]]は[[財務省 (日本)|財務省]](理財局国庫課など)である。現在、日本の国庫制度は、預金制度を採用し、国庫金の取り扱いは[[日本銀行]]に統一されている('''国庫統一主義''')。この預金制度と国庫統一主義(国庫統一の原則)が、現行の日本の国庫制度の二大原則である。
 
国庫金は、原則として日本銀行に預けられる。国庫金の支払いについては、従来、原則として日本銀行を支払人とする[[小切手]]を振り出し、その小切手が国の預金から引き落とされる仕組みをとった。近年は、官庁会計事務データ通信システム(ADAMS)を用いて、日本銀行に指図することにより、日本銀行が国の預金から金融機関の[[当座預金]]を介して払い出す仕組みが原則となっている。平成18年度に日本銀行が取り扱った国庫金の支払は2.7億件、1,046兆円。同じく国庫金の受入は1.7億件、1,045兆円にのぼる。<ref>[http://www.boj.or.jp/oshiete/op/06102001.htm 教えて!にちぎん「国庫金とは何ですか?」]、日本銀行</ref>
 
日本銀行に対する国の預金は[[政府預金]]と呼ばれる。政府預金のほとんどは[[当座預金]]であり、他に別口預金、指定預金などに分類される。
 
国庫金には、[[一般会計]]及び[[特別会計]]の手許現金のほかに、[[公庫]]の預託金などが含まれる。
 
====沿革====
[[明治]]初年に新政府が成立した当初は、政府部内に出納機関を設ける'''国有金庫制度'''を採り、実際の現金の取り扱いを行う補助機関には民間の為替業者をあてていた。[[1872年]](明治5年)からは[[第一国立銀行]]などの市中の金融機関に取り扱わせ、[[1882年]](明治15年)に中央銀行たる日本銀行が創設されたのを機に、翌年からはもっぱら日本銀行を委託先機関とした。
 
[[1890年]](明治23年)に会計法(いわゆる明治会計法)が施行され、政府は[[大蔵省]][[金庫局]]を廃止して政府自らが国庫金の出納保管を行うことをやめた。そして、国庫金の出納保管する金庫を日本銀行に置き、国庫金の出納保管事務の全てを日本銀行に委託した('''委託金庫制度'''への移行)。日本銀行は、国の機関として国庫金の出納保管を行うべきこととされた。
 
[[1922年]]([[大正]]11年)4月、新たな会計法(いわゆる大正会計法)の施行により、政府は日本銀行を金庫とすることを止め、改めて日本銀行に国庫金の出納の事務を取り扱わせることとした。また、これにより日本銀行が受け入れた国庫金は、日本銀行に対する政府の預金とすることが定められた('''預金制度'''への移行)。[[第二次世界大戦]]後の[[1947年]]([[昭和]]22年)4月に施行された現行の[[会計法]]でも、日本銀行に国庫金の出納事務を取り扱わせ、預金制度が採用されている(会計法34条)。
 
====国庫収支====
国庫金の収支を国庫収支という。国庫収支は、その受払の相手方により、'''国庫内振替収支'''(国庫金を構成する一般会計や特別会計の間での国庫金の振り替えに伴う受払)、'''国庫対日銀収支'''(国庫と日銀との受払)、'''国庫対民間収支'''(国庫と国民等との間の受払)の3つに分けられる。このうち、国庫対日銀収支、国庫対民間収支により、国庫金の残高は変動する。特に、国庫対民間収支は、国民経済に対して大きな影響を与えるため、極めて重要な指標である。なお、統計では、国庫対民間収支にいくつかの調整を加えた'''財政資金対民間収支'''の方が多く用いられる。
 
==関連項目==
{{Wiktionary|国庫}}
*[[金庫]]
*[[財政]]
*[[国庫債券]] - [[国債証券]]
*[[国庫支出金]]
*:国が地方自治体に対して交付している支出金のうち、地方交付税など一般財源であるものを除く使途を特定した支出金をいう。
*[[国庫剰余金]]
*[[会計法]]
*[[予算決算及び会計令]]
 
 
==脚注==
{{脚注ヘルプ}}
{{reflist|2}}
 
==参考文献==
*[http://www.mof.go.jp/finance/f1706c.pdf 『わが国の国庫制度について~入門編~』]財務省理財局国庫課課長補佐・大内聡、「ファイナンス」平成17年6月号(475号) - 財務省
*日本国の平成17年度国庫金・国有財産・物品の状況[http://www.jbaudit.go.jp/report/all/pdf/1064-1066-kokko.pdf]会計検査院
 
==外部リンク==
*[http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/kokko/index.htm 国庫・通貨] - 財務省
*[http://www.boj.or.jp/theme/kokko_etc/index.htm 国庫・国債・対政府取引] - 日本銀行
*[http://www.mof.go.jp/1c013.htm 財政資金対民間収支(対民収支)] - 財務省
 
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[[Category:各国の法人]]
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