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== 概要 ==
[[7世紀]]後半に日本に導入された[[律令制]]は、中国のそれに倣って、国民を[[良民]]と[[賤民]]とに大別する[[良賤制]]を採用した。日本においては、良民は[[官人]]、[[公民]]、[[品部]](しなべ、又はともべ)、[[雑戸]](ざっこ)の4身分、賤民は[[陵戸]](りょうこ)、[[官戸]](かんこ)、[[家人#古代の家人|家人]](けにん)、公[[奴婢]](くぬひ)、私奴婢(しぬひ)の5身分に分かれていた。賤民は衣服により色分けされていたので五色の賤と呼ばれる。
 
=== 賤民の生業 ===